
こんにちは、まくろーです!
車に乗るときは任意の自動車保険に加入するのが一般的です。
自転車保険は必要な補償項目を選んで契約しますが、補償内容の種類がたくさんあって分かりにくいですよね。



補償の名前も分かりにくい
そこでこのページでは自転車保険について、
- どんな補償項目があるのか?
- 各項目では何を補償してくれるのか?
について解説します。
自動車保険の補償は大きく分けて、
自動車保険の中心的な役割を担う「基本補償」と
補償がさらに手厚くなる「追加補償(特約)」がありますので、それぞれ解説していきます。
ここで解説する補償項目は多くの保険会社で共通する項目が中心です。
保険会社によっては独自の補償項目があったり、補償項目の呼び方が異なっていたりする場合があります。
基本補償の内容
基本補償は自動車保険の骨格となる補償です。
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 自損事故傷害保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
対人賠償保険
契約車による事故で他人を死亡させたりケガさせたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、自賠責保険(加入が義務付けられている保険)などの補償額を超えた金額に対して保険金が支払われます。
- 治療費
- 通院交通費
- 慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益
- 介護料 など
対人賠償保険の補償範囲は家族(両親、配偶者、子ども)以外の「他人」なので、事故相手はもちろん、自分の車に同乗している友人・知人などの他人が死傷した場合が補償対象です。
一方、家族は補償対象外なので、例えば自宅での車庫入れで子どもをひいて死傷させてしまった場合などは補償されません。
対物賠償保険
契約車による事故で他人の車や壁、電柱などのモノを壊して、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金が支払われます。
- 相手の車
- 家の壁や塀
- 電柱
- ガードレール など
ブレーキとアクセルを間違えてお店に突っ込んでしまったというニュースも見かけますが、そういった場合にお店の修繕費なども補償してくれます。
対人賠償保険と同様に、他人のモノが補償範囲なので、例えば自宅での車庫入れで自宅のカーポートを壊してしまった場合などは補償されません。
人身傷害保険
契約車に搭乗中の事故で自分や同乗者が死傷した場合に被る損害に対して保険金が支払われます。
先ほどの対人賠償保険は示談の成立を待ってから過失割合を踏まえて保険金が支払われますが、人身傷害保険では示談を待たずに過失割合に関係なく支払われます。
相手がいる事故で自分が被害にあったとき、事故相手の保険会社から直接治療費などの支払がなされます(一括対応)。
ですが、自分にもある程度過失割合があるときなどでは一括対応をしてくれない場合があり、そのときは一度自分で治療費を立て替えることがあります。
そんなとき、人身傷害保険があれば自分で立て替えることなく人身傷害保険から直接治療費が支払われます。
- 治療費
- 通院交通費
- 慰謝料
- 休業損害 など
人身傷害保険は「車内のみ補償」と「車内・車外ともに補償」の2つがあります。
「車内のみ補償」は契約車に乗車中の事故だけに限定されますが、「車内・車外ともに補償」は他車や自転車に乗車中、歩行中の自動車事故も補償されます。
搭乗者傷害保険
契約車の搭乗者が事故で死傷した場合に所定の保険金が支払われます。
先ほどの人身傷害保険は「実損払い」なのに対して、搭乗者傷害保険は「定額払い」です。
「実損払い」「定額払い」とは?
実損払い | 実際の損害額が支払われるタイプ |
定額払い | 実際にかかった額に関係なくあらかじめ定められた金額が支払われるタイプ |
搭乗者傷害保険と人身傷害保険はどちらも契約車両に乗っている人を補償対象としています。
似たような補償なので違いがわかりにくいですが、搭乗者傷害保険は人身傷害保険の上乗せ保険と考えると良いと思います。
自損事故傷害保険
相手がいない事故や相手側に過失がない事故(自損事故)で自分や同乗者が死傷した場合に被る損害に対して保険金が支払われます。
人身傷害保険と同様の補償ですが、自損事故傷害保険では相手がいる事故や相手側に過失がある事故では対象とならない点が異なります。



人身傷害保険の方が自損事故傷害保険よりも広くカバーされているよ
無保険車傷害保険
任意保険に加入していない車との事故などにより、運転者や同乗者が死亡したり後遺障害を被ったりして、相手側から十分な賠償が受けられないときに保険金が支払われます。
車両保険
衝突や接触などの事故により契約車が被った損害に対して保険金が支払われます。
車両保険は「一般タイプ」と「限定タイプ」の2種類があります。
補償内容 | 一般タイプ | 限定タイプ |
---|---|---|
車同士の衝突・接触 | ◯ | ◯ |
盗難 | ◯ | ◯ |
落書き、いたずら、窓ガラス破損 | ◯ | ◯ |
飛来物・落下物との衝突 | ◯ | ◯ |
台風、竜巻、洪水、高潮 | ◯ | ◯ |
火災・爆発 | ◯ | ◯ |
電柱、ガードレール、車庫への衝突・接触 | ◯ | ✕ |
自転車との接触 | ◯ | ✕ |
あて逃げ | ◯ | ✕ |
墜落・転覆 | ◯ | ✕ |
追加補償(特約)の内容
追加補償は「特約」と呼ばれ、補償を手厚くしてくれます。
- 対物超過修理費用特約
- 被害者救済費用補償特約
- 他車運転特約
- 車両全損時諸費用特約
- 車両新価特約
- レンタカー費用補償特約
- 車載身の回り品特約
- ファミリーバイク特約
- 自転車傷害特約
- 弁護士費用特約
- 個人賠償責任特約
対物超過修理費用特約
対物事故における相手側の車の修理費用が時価額を超え、その差額を負担する場合に保険金が支払われます。
50万円を上限として差額部分に過失割合を加味した金額が支払われる場合が多いです。
被害者救済費用補償特約
契約車の欠陥などにより人身または物損事故が発生した場合で法律上の損害賠償責任がないことが確定したとき、被害者を救済するための費用に対して保険金が支払われます。
他車運転特約
契約車以外の車を運転中の事故について、借用中の車を契約車とみなして契約内容に沿った保険金が支払われます。
友人・知人に借りた車、帰省中の実家の車、レンタカー、代車などいろんな場面で利用できます。
他車にちょい乗りするときは「1日自動車保険」という短期保険もありますが、他車運転特約があれば代用可能です。
車両全損時諸費用特約
車両保険とセットで契約できる特約です。
車両保険の対象となる事故において、通常の車両保険では補償されない事由でも保険金が支払われます。
車両新価特約
車両保険とセットで契約できる特約です。
車両保険の対象となる事故において、契約車に大きな損害が生じた場合に新車の時と同等額の保険金を受け取れます。
車両保険は基本的に時価で判断されるので、車の年式が古くなるにつれて保険金額も減少します。ですが、車両新価特約なら新車のときと同等の金額を保険金額として受け取ることができるので、買い直しの負担を軽減することができます。
レンタカー費用補償特約
車両保険とセットで契約できる特約です。
車両保険の対象となる事故において、契約者を修理するときの代車としてレンタカーを借りるときの費用を補償してくれます。
車載身の回り品特約
車両保険とセットで契約できる特約です。
契約車に積載しているモノに損害が生じた場合に保険金が支払われます。
ファミリーバイク特約
本人や家族が原付バイクで事故を起こした場合、事故により生じた損害賠償や自身のケガなどについて保険金が支払われます。
自転車傷害特約
本人や家族が自転車に乗っているときにケガをした場合や歩行中に自転車との接触事故でケガをした場合にあらかじめ決められた金額が補償されます。
車外も補償される人身傷害保険では自転車乗車中の対自動車によるケガなどは補償対象ですが、対自動車ではない事故は補償対象外です。
なので、自転車乗車中の自転車や歩行者との衝突・バランスを崩して転倒、歩行中の自転車との衝突は補償されません。
一方、自転車傷害特約では、これらの自転車に関わる自身や家族のケガに備えられます。
弁護士費用特約
自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭い、相手側に対して損害賠償請求を行う際に生じる弁護士費用や法律相談、書類作成などの費用を保険金として支払われます。
法律上、保険会社が示談交渉できない「もらい事故」でも頼りになる特約です。
被害者に過失がない一方的な事故を「もらい事故」といいます。
-
もらい事故の例:
- 信号待ちで後ろから追突された
- センターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突された
- 横断歩道を青信号で歩行中に信号無視の車にひかれた
もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由
もらい事故で保険会社が示談交渉できないのは弁護士法に違反するからです。
弁護士法第七十二条には「弁護士でない者は他人の法律事務を行うことはできない」と定められています。
もらい事故以外の被害者側にも過失がある場合は、被害者側の保険会社が当事者として相手側に保険金を支払うことになります。他人の法律事務ではなく自身の法律事務を行っていると解釈されるので、示談代行が可能です。
一方、過失がないもらい事故の場合、被害者側の保険会社には加害者に対して賠償する義務がありません。この場合、保険会社か示談代行すると他人の法律事務を行っていると解釈され、法律違反となります。
このため、もらい事故では保険会社が示談交渉することができません。
個人賠償責任特約
本人や家族が自動車事故以外の日常生活における事故により法律上の損害賠償責任を負う損害に対して保険金が支払われます。
自転車乗車中に他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりした場合に備えられる特約です。
- 自転車事故により他人をケガさせた
- 子どもがお店で商品を壊した
- 子どもがキャッチボールをして他人の家のガラスを割ってしまった
- 自宅からの水漏れでマンションの下の階を水浸しにした
- ペットが他人を噛んでケガさせた など
自転車事故による高額賠償の事例が散見されており、各自治体では自転車保険等の義務化が広がっています。
この義務は相手側のケガなどを補償できれば義務を果たせるので、自転車保険でなくても個人賠償責任特約で代用することもできます。
等級に影響しない補償項目
自動車保険を使うと保険料が上がるとよく聞きますよね。
これは保険を使うと等級が下がって保険料の割引率が縮小してしまうためです。
等級については
記事で詳しく解説しています。等級制度では、実は保険を使っても下がらない「ノーカウント事故」というものがあるのをご存知でしょうか。
ノーカウント事故の対象となる補償の例はコチラです。
- 被害者救済費用補償特約
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険
- ファミリーバイク特約
- 弁護士費用特約
- 個人賠償責任特約 など
これらの補償内容は等級が変わらないノーカウント事故に該当するので、保険金を請求した場合でも、他に等級ダウン事故がなければ翌年に1等級上がります。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険はそれのみを使用した場合でノーカウント事故となります。
まとめ
自動車保険の補償項目とそれぞれの補償がどんな内容なのか解説しました。
たくさん項目があること、似たような補償があること、似ていても補償される範囲が異なることなど、自動車保険はわかりにくいです。
ここで解説した内容を参考に自分にはどんな補償が必要なのか適切に選んでいただければ幸いです。



補償内容を知って適切な補償を選べるようにしよう
最後までありがとうございました!